収入印紙を貼る金額についてですが、
金額は、いくらから貼れば良いのか?
税抜きなのか?税込なのか?
◆収入印紙っていくらから貼るの?税抜きなのか?税込なのか?
原則として税抜き金額50,000円以上から収入印紙を貼ります。
ただし税抜きの場合は消費税額が容易に計算できるよう記載することが必要です。
税抜きの場合は消費税額が容易に計算できるよう記載するとは、どういうことか?
例えば。。。
商品代金48,000円
消費税額3,840円
という取引があったとします。
上記の場合、金銭の領収書に、
合計金額 51,840円(商品代金48,000円、消費税額3,840円)
領収金額 51,840円(うち消費税額3,840円)
税込金額 51,840円(税抜価格48,000円)
という具合に税抜き金額または消費税額のどちらかが明記します。
このように消費税額が容易に計算できるように記載することが必要なのです。
上記案件の48,000円では「税抜き金額50,000円以上」にはなりません。
ですから収入印紙は不要となります。
しかし、消費税額が容易に計算できるように記載がない場合。
例えば。。。記載金額が51,840円
この場合においては5万円以上の扱いとなり収入印紙が必要となります。
収入印紙の5万円以上とは税抜きか税込かというのは記載の方法にもよるのです。
もちろん5万円に満たない領収書には税抜き税込関係なく収入印紙が不要です。
◆収入印紙の金額について
収入印紙の金額については、
平成26年(2014年)の4月から貼らなければならない金額が変更されました。
平成26年3月31日までは3万円からの領収書から必要だったのです。
しかし4月1日からは5万円からの領収書に収入印紙が必要となりました。
5万円に満たない領収書には収入印紙が不要です。
・印紙代
5万円未満が非課税
5万円以上から100万円以下であれば200円です。
100万円以上から200万円以下では400円
200万円以上から300万円以下は600円となっています。
300万円以上から500万円以下は1000円で、
それより大きな金額になっていくと、それに準じて印紙税も上がります。
最大は10億円を超える場合であり、20万円となります。
◆収入印紙は印紙税という税金
ここで、収入印紙とは何?ということになると思いますが、
収入印紙は印紙税という税金です。
ですから収入印紙を貼り忘れると脱税となります。
そして徴収という形で延滞金を含めて倍払うことになります。
例えば。。。税抜き5万円なら200円の収入印紙が必要となります。
この場合ですと倍の400円が徴収されます。